教育訓練給付とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援して、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった人(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されるという、
学習者にとっては大変ありがたい制度です。
ですが、すべての講座が給付金制度の対象となっているかというとそうではありません。
教育訓練給付制度には、複雑でわかりにくい部分がたくさんありますので、必ずご自身でスクールやハローワークに確認してください。
学習費用を少しでも安く抑えるためにも給付金制度を利用して楽しく中国語を学習ましょう。
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希望している講座が教育訓練給付金の対象であっても、給付対象者としての条件を満たしていない場合は給付金を受け取ることができません。
給付対象者となる条件には勤続年数や雇用保険の支払いの有無などの条件、契約社員やパートタイムの場合には、週あたりの労働時間といった条件を満たしている必要があります。
教育訓練給付金の給付資格者は、厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した方で、下記の1・2に該当している人です。
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雇用保険の一般被保険者(在職者)で、教育訓練の受講開始日に雇用保険に加入してから3年以上である人。
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雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)で、一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
「受給資格があるか?」など不安な場合は、管轄しているハローワークにお問合せください。
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支給要件期間が5年以上の場合、教育訓練経費の4割に相当する額が支給されます。
ただし支給額の上限は20万円です。
支給要件期間が3年以上5年未満の場合、教育訓練経費の2割に相当する額が支給されます。
こちらも上限(10万円)があります。
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支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後に本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
原則として代理提出は認められません。
申請時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
これを過ぎると申請は受け付けられませんので注意してください。
そのほか、必要書類等については、最寄のハローワークにご確認ください。
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